現在の理事人数が定款で規定された5名となっており、第17条の遅滞なくこれを補充しなければならない。という記述によりすぐに理事を選定、選任、登記手続きをしなければなりません。
定員の定数を最小限に設定しておけば、すぐに補充をする必要がなく欠員のままで良いということになりますので、念の為定員を最小限人数に変更しておきたいと思います。
変更前
第4章 役員及び職員
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上
(2) 監事 1人以上 2人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、副理事長を2人以内、置くことができる。
変更後
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上
(2) 監事 1人以上 2人以内
理事のうち1人を理事長とし、副理事長を2人以内、置くことができる。
所轄庁の認証が必要になりますので、変更は年度途中になると予定です。